むち打ちと後遺障害について

 

交通事故による後遺障害で最も多いのが、むち打ちです。

 

一番多いのは後遺障害14級9号というものです。

この等級が認定されるだけでも、損害賠償額が100万円ほど上がります。

 

後遺障害14級とは、首や腰に痛みが残ったり、手足にしびれが残ったりしているのだけれど、レントゲンなどでは症状が確認できない(=他覚所見がない)場合などに認定されます。

つまり、自覚症状だけがある場合です。

また、首・腰を以前のように動かせないというときにも認定され得ます。

 

むち打ちというと軽いイメージをお持ちの方も少なくはないかと思いますが、後遺障害が認められないなんていうことはありません。

 

さらに、レントゲンなどで痛みの原因が認められる場合には、後遺症等級12級13号というものが認定され得ます。

例えば、骨折して、骨が綺麗にくっつかなかったような場合がこれに当たります。

12級が認定されれば、後遺障害がない場合に比べて、損害賠償金が300万円以上は上がる可能性があります。

 

以上のように、むち打ちでも12級や14級の後遺障害が認められることがあります。

当事務所では、被害者の代理人として、示談交渉だけでなく、後遺障害の申請業務まで手掛けています。

 

むち打ちだから後遺障害認定はされないだろうとあきらめてはいませんか?ぜひご相談ください。

 

後遺障害獲得までの流れ

★一般的な後遺障害の申請の流れは、こちらをご覧ください。

 

むち打ちの後遺障害の認定までは、以下のような流れになります。

①後遺障害診断書作成→②後遺障害診断書の保険会社への提出→③後遺障害の認定、

 

むち打ちの場合は、どこで治療を受けるのかという問題が発生します。

一般的には、むち打ちの治療先は、整形外科(病院やクリニック)と接骨院があります。
ここで、後遺障害診断書を書くことができるのは、医師だけですので、接骨院のみで治療をしていた場合、ほぼ後遺障害認定を受けられないことなります。

後遺障害診断書

後遺障害が残っているのに、一切認定を受けられないということは大問題です。

むち打ちで治療をされている方はこの落とし穴にくれぐれも注意してください。

もちろん、相手方の保険会社が、「整形外科でも治療をした方がいいですよ」などと親切にアドバイスしてくれることはまずありません。

 

後遺障害の申請では特に①の後遺障害診断書の作成が重要なポイントです。

十分な記載のない後遺障害診断書では、後遺障害の認定は受けられません。

 

後遺障害の認定を受けるには、後遺障害診断書作成依頼の前に十分に準備する必要があります。

 

さらに、記載内容によっても、後遺障害が出やすい、出にくいということがあります。

これは、後遺障害の申請の代理を多数手がけ、後遺障害が出る場合と出ない場合を経験すると分かってきます。

 

医師に、被害者の症状を正確に伝え、それを記載してもらうには一定の技術が必要です。

当事務所では、示談交渉だけではなく、症状直後から被害者をサポートし、後遺障害の申請も被害者の代理人として行っています。

 

後遺障害診断書作成にあたっても、ご依頼者様と打ち合わせをして、被害者の症状を正確に伝え診断書を作成してもらえるよう助言しています。

 

さらに、後遺障害診断書を作成して貰った後は、弁護士作成の意見書を添付して保険会社に提出し、後遺障害の申請をしています。

 

<ご相談について>

当事務所では交通事故の賠償交渉に関するご相談を広くお受けしております。

交通事故の賠償交渉でお困りの方は是非当事務所までご相談ください。

 

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