慰謝料の計算方法には,「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があります。
どの計算方法を採用するかで慰謝料の金額が大きく異なってきます。

自賠責基準

自賠責基準とは自賠責保険で保険金を計算する際に用いられる計算基準です。
自賠責基準における入通院慰謝料は、基本的に「入通院の期間(総治療期間)×4,200円(4,300円※)」で計算します。
※基準の改定に伴い、カッコ内は2020年4月1日以降に発生した事故に適用

自賠責保険は、もともと交通事故被害者に対する最低限の給付をすることを目的とする保険のため、支払われる金額も低くなります。

自賠責保険とは、すべての車の所有者に加入が義務付けられている保険で、交通事故の被害者に対して、法律で定められた保険金を支払うものです。
自動車、自転車、持ち物などの「物的損害」に対しては支払われません。

任意保険基準

保険会社が独自で定めている算定基準で、保険会社ごとに過去のデータなどから損害額を算出して定めており、非公表であることがほとんどです。

加害者側の任意保険会社が、被害者に慰謝料を提示する際に採用するのがこの基準です。

弁護士基準

弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準です。法的な根拠を持った正当な基準で、弁護士に示談交渉を依頼した場合や裁判になった場合の算定に用いられます。

基本的に、3つの基準の中で最も高額となります。

 


慰謝料の金額は最終的には示談交渉によって決まります。
そのため、基準が定められていても、その通りにならないこともあります。

納得できる慰謝料を受け取るためにも、「弁護士に相談する」という選択肢もお持ちになることをおすすめします。

 

 

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