交通事故により大切なご家族を亡くしてしまった場合、突然の別れに悲しみ、何も手につかないのが通常だと思います。

しかし、そのような中でも、葬儀や相続といった手続きに加え、事故の相手方に対して被害に対する賠償を求めていかなければなりません。

 

交通事故が発生し、被害を受けると、受けた被害に対する賠償について相手方(多くの場合は相手方が契約する損害保険会社)と交渉していくことになります。

交通事故で怪我をした場合、その怪我に対する損害賠償請求をする権利を有しているのは被害者本人です。

しかし、被害者が亡くなってしまった場合は、当然ですが被害者本人が交渉することができません。

この場合、相手方に損害賠償請求ができるのは、被害者の法定相続人です。

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことを言います。

法定相続人が複数いる場合(例えば、ご夫婦及びお子さん2人というご家族構成でご主人が亡くなった場合の法定相続人は、奥様と2人のお子さんになります。)には、法定相続人の中から代表者を決め、相手方との交渉の窓口になって話し合いを進めていくことが多いです。

なお、代表者は、あくまで便宜上交渉の窓口になるだけなので、相手方から得られた賠償金をどう分配するかは、別途、相続人間で話し合いをすることになります(話し合いがつかなければ各相続人の相続割合で賠償金を割って分配することになります。)。

また、法定相続人が自身の有する法定相続分に基づいて相手方に対しそれぞれ個別に補償を求めるという方法も可能ではあります。

 

死亡事故では、事故当初の段階から検討しなければならない点が多数あります。ご遺族の中には、相手方との交渉が重荷に感じられる方もいらっしゃるかと思います。

この点、交通事故の賠償交渉に精通した弁護士に依頼をすれば、相手方との交渉や裁判手続を代行してくれますし、被害者側に少しでも有利になるよう、いろいろとアドバイスを受けることもできますので、まずは相談されることをおすすめします。

 

当事務所では、交通事故の被害者の方のご相談を無料でお受けしております。

死亡事故についてお困りの方はぜひ一度当事務所までご連絡ください。

 

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