むち打ちの治療は、整形外科か接骨院でされることが一般的です。
- 整形外科での治療・・・湿布を処方する、痛み止めを処方する、リハビリ(マッサージ、温熱療法、電気治療)をするなど
- 接骨院での治療・・・マッサージ、温熱療法、電気治療、超音波治療など
公平中立な弁護士の観点から、整形外科と接骨院のメリット、デメリットを比較してみたいと思います。
整形外科
メリット
- MRIやレントゲンを撮ってもらえる
- 痛み止めの薬の処方や注射をしてもらえる
- 後遺障害が残る場合は、後遺障害の診断をしてもらえる
デメリット
- 湿布を出してくれるだけのところがある
- 診察が2・3分で終わってしまう
- 診療の最終受付が17時頃までと早く、通えない
- 診察に時間がかかる
接骨院
メリット
- 親身に診察してくれるところが多い
- 整形外科より交通事故による受傷に理解があるように感じる
- 19時など遅い時間にも診察を受けられるところがある
- 待ち時間は整形外科に比べ短い
デメリット
- 後遺障害の診断書を書いてもらえない
- MRIやレントゲンが取れず、薬の処方も受けられない
以上のことから、接骨院の方が通いやすく、接骨院での治療に比重を置かれる方が多いように感じます。
それ自体は良いことだと思います。
しかし、保険会社との間で示談がまとまらず裁判になってしまった場合に注意が必要です。
1年間接骨院だけで治療をし、その後裁判を起こした場合、保険会社側から、医師による診察がないから治療の医学的必要性が認められず、1年間の治療について全て慰謝料等を認めることはできないと反論されることがあります。
よって、接骨院をメインに治療をする場合でも、月に一度くらいは整形外科で経過観察をした方がいいと思います。
また、むち打ちで重い痛みがあり、後遺障害の申請をする場合には、後遺障害の診断書が必要です。
後遺障害の診断書を書けるのは医師だけですが、継続的に治療をしていない患者には後遺障害診断書を書いてくれないことが多く見受けられます。
よって、後遺障害が残ってしまうことも踏まえ、やはり最低でも月に一度くらいは整形外科での治療もしておくことをおすすめします。
交通事故の被害者の中には、1年ほど治療をしても、首に痛みが残ってしまったので、後遺障害の申請をしたいが、整形外科に通っていなかったために医師が後遺障害診断書を書いてくれず、泣く泣く後遺障害の申請を断念したという方も多く見受けられます。
相手方の保険会社が「整形外科にも通った方がいいですよ」と親切にアドバイスしてくれることはまずないので、くれぐれも後遺障害の申請ができなくなるという事態を回避できるよう自身で先を見据えた治療を選択する必要があります。
当事務所では、賠償を見据えた治療方針について無料で法律相談をお引き受けいたします。
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