過失割合とは?

過失割合とは、発生した事故について当事者それぞれにどのくらい責任があるかを示すものです。
被害者だから無過失ということではなく、注意義務違反が当事者それぞれにどれだけあるかを判断します。

たとえば、被害者の過失割合が1割だった場合、交通事故の損害額が500万円の時には、損害額の1割の50万円が減額されます。

過失割合はどのようにして決める?

過去の裁判例の過失割合を類型化したものと、発生した交通事故とを照らし合わせ、状況に応じて修正を加味し、認定されます。

過失割合がゼロになるケースとは

過失割合がゼロとなるケースは非常に少なく、また、自分に過失がないことを証明することは簡単なことではありません。

過失割合がゼロになる可能性がある代表的なケースをご紹介します。

  •  一方的な追突
    信号待ちなどで停車中に一方的に追突されたような場合、基本的に被害者の過失割合はゼロになります。
    しかし、停車中の事故だとしても、急ブレーキなどで、止まったのが事故直前の場合は、一定の過失を認められてしまいます。
  • 被害者が青信号で加害者が赤信号
    被害者が青信号を守っている時に、加害者が信号無視してきた場合には、過失割合がゼロになることがあります。
  • 加害者に重大な過失があった
    加害者の前方不注視などが原因の一般的な交通事故であっても、飲酒やスピード違反などの重過失があった場合は、加害者側の過失割合が加算されて被害者の過失割合がゼロになる可能性があります。
  • 歩行者が横断歩道上を歩いていた
    歩行者が横断歩道上を歩いている場合、道路交通法で絶対的な保護を受けます。
    横断歩道上の歩行者が自動車に接触された場合には、過失割合ゼロになる可能性が高くなります。
    ただし歩行者が赤信号で横断歩道を渡っていた場合などは、歩行者にも過失割合が認められます。

 

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