交通事故でのケガが原因で働けなくなってしまったら…
仕事を休むことで、本来得られるはずの収入が減ってしまいます。
交通事故で負ったケガの治療などのために休業し、得られなかった収入を「休業損害」といい、基本的に以下の計算で求められます。
休業損害 = 休業した日数 × 1日あたりの基礎収入額
休業損害の認められる条件や金額は、就労形態などによって異なります。
給与所得者の場合
事故前3ヶ月の給与の合計額、または事故前1年の給与総額を、それぞれ90日または365日で割り、1日あたりの基礎収入額を計算し、それに休業日数をかけたものが休業損害になります。
- 有給休暇を使って仕事を休んだ場合は、休業損害の対象となりませんか?
-
休業損害の対象になります。
有給休暇を使わずに仕事を休んだ場合、給料は減額されます。
この減額分については相手方保険会社から支払ってもらえるのに、有給休暇を使って休んだ場合には支払ってもらえないというのでは不均衡だからです。
被害者が「有給休暇」という一種の財産を失ったとして、有給休暇分についても休業損害として支払ってもらえます。
事業所得者の場合
事故前1年間の所得を365日で割り、1日あたりの基礎収入額を計算し、それに休業日数をかけたものが休業損害になります。
前年度の所得を証明する資料(確定申告書の控えや課税証明書など)が必要になります。
家事従事者(専業主婦・専業主夫)の場合
家事従事者は、家事を行っていても金銭を受け取っていません。
そのため、休業損害は請求できないと思われる方が多くいらっしゃいます。
しかし、家事が行えなくなれば、その分を家族が代わりに行ったり、場合によっては家事代行を依頼したりすることも考えられます。
つまり、家事従事者も金銭的に評価され、休業損害を請求することができます。
休業損害額の計算には、自賠責保険基準である1日あたり5,700円(2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合は6,200円)、もしくは厚生労働省の統計による「賃金センサス」という指標を用いることがあります。
賃金センサスとは、労働者の雇用・就業形態、企業規模、職種、性別、年齢別、学歴別、勤続年数別、経験年数別など、労働者の属性別に賃金の実態を明らかにするために、厚生労働省が実施している統計調査です。
休業損害と休業補償の違い
「休業損害」の他に休業によって得られなかった収入を補償するものに「休業補償」があります。
働けなかった期間の損害を補償するという意味では、両者は同じですが、「休業損害」は、自賠責保険あるいは任意保険で補償されるもの、「休業補償」は労災保険で補償されるものをいいます。
「休業補償」は労災保険のため、勤務中や通勤中の事故に限定されます。
一方、休業損害は勤務時間外の交通事故の場合に適用されます。
この2つを併用して請求することはできません。
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