「示談金」と「慰謝料」の違いをご存知でしょうか。
【示談金=慰謝料】と思われる方が多くいらっしゃいますが、交通事故問題での「慰謝料」とは、「示談金」の一部で、交通事故の被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。
交通事故の問題にはこのようなお金に関する用語がたびたび登場します。
このページでは、日常生活では馴染みのない、交通事故問題のお金に関する用語についてご説明します。
被害者が加害者に請求する「損害賠償金」
交通事故の被害者は、加害者に対して請求するお金のことを「損害賠償金(賠償金)」といいます。
「慰謝料」は、この「損害賠償金」に含まれます。
交通事故は、過失による違法行為であり、加害者は被害者に損害を発生させているので、被害者に対して損害賠償をしなければなりません(民法709条)。
また、被害者は、加害者側に対し損害賠償を請求することができます。
その結果、被害者に支払われるのが「損害賠償金(賠償金)」です。
障害が重度になってくると、以前とは明らかに変わってしまって仕事も辞めざるをえなくなり、日中は庭をずっと見ていて、何をするにも声掛けがないとできないという方もいらっしゃいます。
示談金とは
損害賠償金は、加害者と被害者が話し合い決定されます。
通常、被害者が加害者に対して損害賠償金の支払いを求めるときは、話し合いによって請求します。いきなり裁判をすることは、ほとんどありません。
損害賠償についての話し合いを、「示談」あるいは「示談交渉」といい、この結果、双方の合意のもとに支払われる「損害賠償金」を「示談金」といいます。
※裁判によって損害賠償額が決定した場合は、示談金とはいいません。
慰謝料とは
被害者が請求できる「損害賠償金」には、大きく分けると修理費や代車使用料などの“物的な損害”と治療費や通院交通費、休業損害などの“人的な損害”があります。
痛みや障害などによる精神的な苦痛に対する損害賠償金を「慰謝料」といい、損害賠償金の項目の1つです。
慰謝料の計算には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。
★3つの基準について、詳しくはこちら
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