1.お問い合わせ
まずはお電話かメールにてお問い合せください。
お問い合わせ可能日時
お電話:平日9:00~18:30、土曜日9:00~13:00
メール:24時間受け付けております。
お電話、メールでお問い合わせいただく際には、以下のことをお伝えください。
- ご依頼者様の名前
- ご契約の保険会社
- ご相談内容
- ご相談希望日時
なお、お電話やメールのみでの法律相談のご回答は致しかねますので、予めご了承ください。
なるべく事故発生日からすぐにご相談をお願いします。
どのような治療をしていくかで、賠償額も変わっていくからです。
例えば、むち打ちなどの症状の場合、通院先として考えられるのは接骨院と整形外科です。
通いやすさから接骨院ばかりに通い、整形外科での治療をやめてしまう方がいます。
通院を継続しても痛みが残ってしまった場合、後遺障害を申請することになります。
後遺障害の診断書は医師にしか書けませんが、通院を継続していないと、医師は後遺障害の診断書を書いてくれません。
整形外科には通院せずにいたら、医師に後遺障害診断書の記載を断られたというケースを何件も見てきました。
賠償問題も視野に入れ、どのような治療をしていくのがベストかを助言できるのは、交通事故事件の処理に精通した弁護士です。
ベストな選択をできるように、早い段階でご相談をすることをおすすめします。
2.ご相談日時のご連絡
ご希望日をもとに、弁護士と日程調整の上、事務所にお越しいただく日時をこちらからご連絡させていただきます。
ご相談可能日時:平日9:00~
※電話受付時間は18:30までですが、ご相談は19:00以降も承ります。
3.相談
当事務所にて、弁護士が詳しいご相談内容をお聞きします。
ご相談は無料です。
相談いただいても、必ず依頼しなくてはならないわけではありません。
ご相談のみで問題が解決する場合も多くありますので、お気軽にご相談ください。
4.受任
弁護士がご依頼者様の代理人として手続きや事件処理を行う場合には、弁護士との間で委任契約を締結していただきます。
契約の際には、『委任契約書』を取り交わします。
また、裁判所の手続きを踏む場合には『訴訟委任状』にもご記名・ご捺印をいただきます。
契約書を取り交わしたら、相手方保険会社に、当事務所で委任を受けたことを知らせる受任通知を送付します。
交通事故相談票
ご相談の際には、交通事故相談票をあらかじめダウンロードいただき、必要事項をご記入の上ご持参ください。