示談金と慰謝料について
示談金と慰謝料、一体何が違うのか?どんな関係なのか?と疑問に思ったことはありませんか?
そこで、今回は、「示談金と慰謝料」についてお話ししたいと思います。
示談金とは?
交通事故が起こると、加害者は被害者に対して、不法行為等にかかる損害を賠償する責任が生じます。
そこで、被害者側の保険会社と加害者側の保険会社は、損害賠償金の金額を決定するために話し合い(示談交渉)を行います。
示談金とは、その損害賠償金のことで、被害者側・加害者側の保険会社が示談交渉をして決定した金銭のことです。
慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故によって被害者、またその遺族が被った精神的苦痛に対する金銭のことです。
慰謝料は以下の3つに分類されます。
・入通院費慰謝料(傷害慰謝料)
事故で怪我を負ったときに支払われる慰謝料
・後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったときに支払われる慰謝料
・死亡慰謝料
事故によって被害者が死亡したときに支払われる慰謝料
慰謝料は、車両の損害や怪我の治療等とは異なり、実費での算出が難しいため、基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)を用いて複雑な計算で算出されます。
なお、いずれの慰謝料も、被った損害や傷害が大きい程、金額は高くなります。
示談金と慰謝料ってどんな関係?
示談金と慰謝料は全くの別物だと思われがちですが、実は、慰謝料は数ある損害のうちの一つで、示談金(=損害賠償金)の一部となります。
示談金(=損害賠償金)は、①財産的損害と②精神的損害の2つに分類されます。
①財産的損害
・修理代… 事故で破損した車や物の修理にかかった費用
・治療費… 事故で負った怪我の治療にかかった費用
・休業損害… 事故で仕事を休まざるを得なくなり、減少した収入
・逸失利益… 事故に遭わなかったら得られていたであろう収入
②精神的損害
慰謝料
①財産的損害とは、財産に対しての損害のことを指し、修理代、治療費、休業損害、逸失利益がこれに当たります。
そして、②精神的損害に当たるのが慰謝料です。
このように、慰謝料は示談金に含まれることになりますので、先に慰謝料だけを支払ってもらうということは原則できません。
示談金と慰謝料は、被害者側・加害者側の保険会社が示談交渉によって示談金を決定したのち、同時に支払われることになります。
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