交通事故の相談は誰にするべき?

 

この記事をご覧になっている方は、交通事故で問題を抱えている方が多いのではないかと思います。

 

交通事故に遭われて大変な思いをされた上に、相手方の対応が不誠実だったりして二次的な被害に遭われている方もいらっしゃると思います。

 

周りに相談できる人がおらず、一人で悩んでいませんか?

今後どうすればいいか誰かに相談をしたいと思っていませんか?。

 

 

では、誰に相談をすればいいでしょうか。

 

身体の痛みや不調は、病院に相談するべきですが、以下のことは弁護士に相談すべきだと思います。

 

  • 治療を打ち切られそう
  • 休業損害の支払いを打ち切られそう
  • 後遺障害が残ってしまいそう
  • 後遺障害の認定に納得いかない
  • いくらで示談すればいいのだろうか

 

弁護士の他に相談をする相手として、①相手方の損害保険会社、②自分の損害保険会社、③自分が保険に加入した保険代理店、④行政書士などが思い浮かぶのではないでしょうか。

 

しかし、①~④のうち、事故で怪我をしてしまった人が相談する対象としてふさわしいのは、③自分が保険に加入した保険代理店のみです。

 

その理由について考えていきましょう。

 

①相手方の損害保険会社

 

もちろん、相手方の損害保険会社でも親身に対応してくれることはあります。

しかし、相手方の損害保険会社は、できるだけ損害賠償額を抑えたいというのが本音です。

そのため、相手方の保険会社に相談をしても有益なアドバイスはしてくれないと思った方がいいでしょう。

 

②自分の損害保険会社

 

ご自身の損害保険会社は、過失割合(リンク)の交渉は熱心にやってくれるかと思います。

双方に過失が出る場合、こちらの過失割合が低ければ、それだけ損害保険会社は支払額が減るからです。

つまり、保険会社にとって過失割合は、自社の収益に影響するので、懸命にその交渉をしてくれるということです。

 

しかし、損害保険会社は、契約者の怪我のことには利害関係を持っていません。

大切なお客さんなので話は聞くけれど、それ以上のことはしないということです。

損害保険会社が有益なアドバイスまでしてくれるかというと、なかなかしてくれないでしょう。

特に0:10の事故、つまりご自身が無過失の場合に、損害保険会社がお客さんのために色々動くと弁護士法違反になる可能性があるため、積極的に動いてくれないことが多いです。

 

弁護士と行政書士の違い

それでは、④行政書士はどうでしょうか。

 

 

交通事故について詳しく書いてある行政書士のホームページもあります。

このようなページを見ると、行政書士が交通事故の専門家であるように思う方がいるかもしれません。

 

また、なんとなく弁護士よりも安そうだし、同じ専門家なら行政書士の方が良いかもと思われる方や、交通事故の相談を弁護士と行政書士のどちらにすればいいか迷う、という方もいらっしゃるかもしれません。

 

 

それでは、弁護士と行政書士の違いを整理してみたいと思います。

 

行政書士にできるのは書類作成の代行業務です。具体的には内容証明郵便を作成することなどです。ただし、その書類に代理人名義で名前をいれることはできません。

 

例えば、交通事故の被害者が山田太郎さんとすると、内容証明郵便の差出人は「山田太郎」となります。

「山田太郎代理人行政書士〇〇」とは書けないのです。

 

当然、内容証明郵便を送られてきた人は山田太郎さんに電話し、山田太郎さんは直接相手方と交渉することになります。

ただ、どのように交渉すればいいのか分からない方がほとんどでしょう。

内容証明郵便を出した後、交渉ができなければはっきり言って意味がありません。

しかし、行政書士が代わりに交渉することは禁止されていますから、依頼者を混乱させるだけになってしまいます。

 

これに対して、弁護士の場合、「山田太郎代理人弁護士上野俊夫」という差出人名で内容証明郵便を出すことができます。

そうすると、相手方は当事務所に電話をしてくることになります。電話が来た場合には、弁護士が直接交渉をすることができます。

 

書類の作成ひとつだけでもこれだけの違いがありますが、さらにもうひとつ、大きな違いがあります。

 

交通事故の事件で話し合いが行き詰まれば、裁判を起こすのが定石です。

相手方も裁判を起こしてもらいたくないと思っているので、裁判は大きな切り札ともいえます。

 

しかし、行政書士の場合、裁判を起こすことはできません。

そうなると、当然、相手方からは足元を見られてしまうことになります。

また、裁判になったらもっと高額の賠償が得られることを行政書士の先生自身が分かっていながらも、相場より低い損害賠償額での示談を依頼者に勧める可能性もあります。

 

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