休業損害について
交通事故に遭い、怪我の痛みや治療のための入通院で仕事を休まざるを得なくなってしまった場合、事故の相手方に対して「休業損害」を請求することができます。
今回は、休業損害についてお話ししたいと思います。
休業損害とは何か?
休業損害とは、「仕事ができなかったことによって喪失した収入」のことです。
交通事故の損害賠償金の財産的損害のうちの1つでもあります。
休業損害の補償対象は?
・労働をして収入を得ている方
・主婦の方
労働(仕事)をして収入を得ている人は休業損害の補償対象になります。
他方で、
・無職の方
・年金で生活されている方
・家賃収入などで生計を立てている方
・学生(※アルバイトを除く)
この方々は、労働をして収入を得ているわけではないので、収入を得ていても基本的には休業損害の補償対象になりません。
◎主婦の方について◎
労働をして実際に収入を得ているわけではありませんが、他人(家族等)のためにする家事労働が評価されるため、休業損害の補償対象となります。
なお、一人暮らしをしていて、他人のために家事労働をしているわけではない場合には、休業損害の補償対象として認められない可能性が高いです。
あくまでも他人のためにする家事労働に対して休業損害が認められるという点に注意が必要です。
有給休暇を利用して仕事を休んだ場合
労働をして収入を得ている方のうち、会社員、公務員の方は有給休暇を利用して仕事を休むという選択肢があります。
有給休暇を利用した場合には、休業損害の補償は受けられるのでしょうか?
この場合は、本来であれば他の用事等に使うことのできたはずの有給休暇を事故による怪我の痛みや治療のための入通院等に充てることになるので、有給取得分の休業損害は認められるのが一般的です。
どの程度の期間分認められるのか?
仕事ができなかったからといって、休んだ期間分がすべて休業損害として認められるとは限りません。
事故によって負った怪我の程度、その怪我の治癒状況によって休業損害が認められる期間は変わってきます。
そのため、まだ痛みが残っているからと仕事を休んだけれども、「事故当時より改善されているから」と相手方(保険会社)に判断されてしまい、請求したい期間分の休業損害が認められないケースも多くあります。
だからといって、怪我による痛みを我慢して無理をしてまで仕事をするのは、体や心にとって大きな負担がかかってしまいます。
「痛みはあるけれど、仕事を休んでもし休業損害が認められなかったら…」
と不安を抱えている方は、是非、当事務所の弁護士にご相談ください。(TEL:0276-56-4736)
経験を積んだ弁護士ならではの的確なアドバイスで、ご相談者様にとってより良い解決方法をご提案させていただきます。
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