無保険の方との交通事故について
交通事故に遭ったとき、相手の方が保険に加入していなかったというケースは決して珍しくはありません。
そこで、今回は、無保険の方との交通事故についてお話ししたいと思います。
無保険とは、以下の2つ自動車保険のうち、片方もしくは両方に加入していないことをいいます。
自賠責保険… 自動車損害賠償法によって、自動車(原付含む)を運転する人全員に加入が
義務付けられている保険
被害者を救済するため、加害者の経済的負担を補填することで、被害者への賠償(対人賠償)を確保することが目的の保険です。
補償は支払限度額の範囲内でされます。
任意保険… 民間の保険会社が提供している保険
自賠責保険だけでは補償しきれない部分について補填したり、自賠責保険では対応できない対物賠償や自分自身への補償などをすることが可能です。
補償の内容や範囲はそれぞれの保険会社によって異なります。
交通事故に遭ったときには、加入している保険会社の保険を使い、お互いに事故の相手方への補償を行うことが一般的です。
事故の相手方がきちんと保険に加入していれば、加入している保険会社から損害賠償金が支払われることになり、特に問題はないといえます。
しかし、これらの自動車保険に相手方が加入していない場合、損害賠償金の補償はどうなるのでしょうか?
<加害者が自賠責保険のみ加入している場合>
実際の無保険事故では、加入義務のある自賠責保険のみ加入し、任意保険には加入していない、というパターンが多く見られます。
この場合、加害者が任意保険に加入していないため、損害賠償金を保険会社から補償してもらうことはできませんが、自賠責保険には加入しているので、加害者側の自賠責保険会社に直接、損害賠償金の支払いを請求すること(=「被害者請求」)ができます。
損害賠償金の支払いは自賠責保険の基準となります。(※被害者請求は事故によってケガをしていないと行うことができないので注意が必要です。)
<加害者が自賠責保険、任意保険の両方に加入していない場合>
この場合、加害者は自賠責保険にも加入していないので、自賠責保険へ被害者請求することはできません。
そこで、被害者救済の措置である、「政府保障事業」を活用することができます。
政府保障事業は、自賠責保険の支払い基準で国から補償を受けることができるという制度です。
また、自分自身で人身傷害保険などに加入していれば契約保険会社から補償を受けることもできます。
ただ、どちらのケースも、自身の被った損害に見合った損害賠償金の回収を得られなかったり、被害者が自ら請求の手続きを取ったりなどで、それが被害者にとって大きな負担となってしまうことが考えられます。
そんなときには、まず、弁護士に相談をすることをお薦めいたします。
相談することで、どのような手段を取れば良いか弁護士から的確なアドバイスを貰え、煩わしい相手方とのやりとりなどからも解放されます。
また、弁護士に依頼をすることになれば、場合によっては訴訟提起をし、諦めかけていた損害賠償金の回収が可能になることもあります。
当事務所は、現在まで多くの無保険事故の案件を取り扱っております。
無保険事故に遭い、悩んでいらっしゃる方は、ぜひ一度、当事務所までご連絡ください(TEL:0276-56-4736)。
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