過失割合について
交通事故の示談交渉をすることになると、「過失割合」という言葉が出てきます。
交通事故に遭遇しない限り、普段はあまり耳にすることのない言葉ですので、「過失割合って何?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は過失割合についてお話ししたいと思います。
過失割合とは何か?
過失割合とは、事故の当事者のどちらにどの程度の注意義務違反(落ち度)があったかを示す割合のことです。
自身に落ち度があれば、その割合分、相手に請求できる金額から減額されます。
例えば…
交通事故によって発生した損害額が100万円とします。
過失割合が2:8で、こちらに2割の過失がある場合には、100万円の2割である20万円が減額となります。
したがって、相手に請求できる金額は80万円となります。
このように、過失割合が大きければ大きいほど請求できる金額は少なく、また、小さければ小さいほど請求できる額は多くなります。
過失割合はどのように決まるのか?
過失割合は加害者側・被害者側双方の保険会社が話し合い(示談交渉の代行)をし、決定します。
主に算定の基準となるのは、過去の裁判例や日弁連が発行する書籍です。
その中で、類似した交通事故の算定を参考にし、過失修正を施しながら適切な過失割合を導き出すというのが一般的です。
◎過失割合に納得がいかないとき
過失割合は請求額に大きく影響します。
相手側から提示された過失割合に納得がいかないのに承諾してしまうと、のちに後悔をすることになりかねません。
少しでも納得がいかない場合には、契約している保険会社へ伝えるようにしましょう。
◎過失がない(=0:10)とき
交通事故の中でも停車中に追突された場合など、過失割合が0:10になることがあります。
このような場合、追突された側の保険会社は追突した側(=相手側)から損害額を請求されることが無く、保険を使う必要がないため、相手側との示談交渉の代行をしてくれません。
そうなると、相手側との示談交渉を1人で行うことになり、煩わしさや精神的な負担を抱えてしまう可能性もあります。
そこで、まずは契約している保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認してみることをお薦めします。
弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が提携している弁護士に相談や依頼をすることが可能となります。
弁護士に相談や依頼をして気持ちが楽になったと感じる方も多くいらっしゃいますので、示談交渉でお悩みの方は確認をし、是非、弁護士費用特約を利用してみてください。
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