後遺障害は、症状ごとに細かく分けられ、多くの分類があります。
その中でも、交通事故で問題となる後遺障害は大きく4つに分けられます。
後遺障害は、最も症状が重いものを1級として14級まで定められています。
交通事故により、首、肩、腰の痛みが治らず、14級に認定されるという事例が多くあります。
特に多いのはいわゆるむち打ちにより、首、肩、腰などに痛みが残ってしまったというものです。
このむち打ちにより14級と認定される事例が90%以上を占めているのではないかと思われます。
①神経系統の機能又は精神の障害
- PTSDとは・・・交通事故や犯罪被害など、極度のストレスを受けた後に発症する病気のこと。強い恐怖感や無力感、戦慄を感じたり、悪夢を見たりするなどさまざまな症状が現れます。事故のことを度々思い出し、強い恐怖を感じ、震えが止まらなくなるといったことが考えられます。
②醜状障害
顔や首、腕などの露出する部分に目立つ傷が残ってしまった場合に、ひとつの後遺障害として認めるもの。
③腕の後遺障害(手の指を含む)
- 腕を失ってしまった場合
- 腕の関節の動きに障害が残ってしまった場合
- 指を失ってしまった場合
- 指の関節の動きに傷害が残ってしまった場合
④足の後遺障害(足指の後遺障害を含む)
- 足を失ってしまった場合
- 足の関節の動きに傷害が残ってしまった場合
- 足の指を失ってしまった場合
- 足指の関節の動きに障害が残ってしまった場合
<当事務所の実績>
当初12級の後遺障害と認定されていたお客様から相談を受け、後遺障害に対し異議申立をして、11級に繰上げされたものがあります。
このお客様については、当初、右足の人差し指から小指の動きが悪くなったことが後遺症12級と判断され、右足関節内果の痛みが後遺症14級と判断されていました。
この2つの後遺障害だけでは、12級止まりです。
そこで、詳しくお話を伺い、右足関節内果の痛みと機能の障害について異議申し立てをしました。
その結果、右足関節内果の痛みが後遺症14級から12級に格上げされました。
これにより、足の指の動きが悪くなったことが12級、足内果骨折も12級で、12級+12級は11級扱いとなります。
★後遺障害等級の併合について詳しくはこちら
12級から11級に等級が1級上がるだけで、後遺症慰謝料が40万円以上違います。
さらに逸失利益の計算も、12級と11級では大きな違いがあります。
当初は、後遺症の異議申立までご依頼を受けてはおりませんでしたが、等級が繰り上がる可能性があると思い、積極的に後遺障害の異議申し立てをしました。
依頼されていないのだから、12級のままで相手方保険会社と示談交渉をしようと考える弁護士もいると思います。
依頼がなかったとしても、弁護士だからこそ「した方がいい」判断できる事があります。
ご依頼者様にとってより良い結果となる可能性があることに積極的に挑戦する弁護士に依頼をされることをおすすめします。
<ご相談について>
当事務所では交通事故の賠償交渉に関するご相談を広くお受けしております。
交通事故の賠償交渉でお困りの方は是非当事務所までご相談ください。
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