併合
「ひとつの事故で2か所怪我をして後遺症が残った」、そんな場合には、後遺障害等級はどのように認定されるのでしょうか。
系列が異なる複数の後遺障害が残った場合には、後遺障害等級の併合を行って等級をひとつに決める必要があります。
この併合のやり方にはルールがあります。
①5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰り上げる
②8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰り上げる
③13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰り上げる
④14級の後遺障害が複数残存 ⇒ 14級
※別表第1の後遺障害については、別系列の併合は行われません。
後遺障害等級の併合 | 最も重い等級 | ||||
1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 | ||
次に重い等級 | 1~5級 | 重い等級+3級 | |||
6~8級 | 重い等級+2級 | 重い等級+2級 | |||
9~13級 | 重い等級+1級 | 重い等級+1級 | 重い等級+1級 | ||
14級 | 重い等級 | 重い等級 | 重い等級 | 14級 |
加重
「以前の事故で後遺障害が認定されている箇所にけがを負ってしまった」、そんなときに問題となるのが加重です。
既に後遺障害のあった部位にさらに障害を負うと、後遺障害の程度が重く認定されるのです。
既にあった後遺障害は、交通事故が原因のものなのかどうかは関係ありません。
この場合、加重後の後遺障害の保険金額から既存の後遺障害の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われます。
例えば、既に5級の後遺障害を負っていた人が、その後の事故で同一部位について4級の後遺障害を負った場合、「この人の後遺障害は4級ですが、もともと5級の障害があったので、その分は差し引いて考えます。」ということになります。
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