後遺障害の出発点―症状固定とは
後遺障害が認定されるための前提として、まずは症状固定という考えを理解する必要があります。
後遺障害の問題は、症状固定の後に生じるものだからです。
症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことを言います。
いくら通っても良くならない場合は、その状態からもう治らないと考え、治らなくなったものは後遺障害として、相手方に賠償をしてもらうということになります。
症状固定になっているかを最終的に判断するのは医師です。
もっとも、患者の意思を全く無視して症状固定とすることはなく、患者と話し合いながら症状固定になっているかどうかを判断します。
症状固定前は、相手方に保険会社が付いていれば、その保険会社が通院費を負担していることが一般的ですが、症状固定後には、保険会社は治療費の負担をしなくなります。
症状固定後の治療費は後遺障害の損害賠償の中に含まれていると考えるのです。
それでは、実際にどのようにして後遺障害が判断されるかを確認しましょう。
後遺障害の判断の流れ―①後遺障害診断書の作成
まず、医師と話をし、ご自身も「もうこれ以上良くならない」ということで納得した場合には、症状固定ということになります。
次に、後遺障害診断書を医師に書いてもらいます。
事故の相手方の保険会社からもらえる後遺障害診断書を白紙の状態で病院に持っていき、担当医に記入をしてもらうことになります。
当事務所にご依頼をいただいた場合には、当事務所で後遺障害診断書を取り付け、ご依頼者様にお渡しします。
どのように後遺障害診断書を書いてもらうかで、後遺障害が認められるかどうかが変わってきます。
それぞれの後遺障害ごとに変わってきますので、一概には言えませんが、後遺障害の要件に該当するように作ってもらう必要があります。
よって、後遺障害診断書を作成してもらう場合、後遺障害の実務に詳しい専門家、つまり損害保険会社か交通事故に精通している弁護士にアドバイスをもらうことが望ましいでしょう。
後遺障害の判断の流れ―②後遺障害診断書の提出
後遺障害診断書を作成してもらったら、それを保険会社に提出します。
後遺障害の認定には2つの方法があります。
①相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を送付する方法
②相手方の自賠責保険会社に送付する方法
①を「事前認定」、②を「被害者請求」と呼びます。
後遺障害の認定には、後遺障害診断書以外にも画像や後遺障害診断書以外の診断書など様々なものを集める必要があります。
①の事前認定の場合、相手方の任意保険会社が代わりに手続きをしてくれますが、賠償金を支払う額が少ない方が相手方の保険会社にとっては嬉しいわけですから、被害者にとってはデメリットが生じてしまう可能性があります。
②の被害者請求の場合は、自分で画像などを取り寄せて自賠責保険会社に送る必要があります。どんな書類が必要になるのかは、相手方の自賠責保険会社に連絡すれば教えてくれるはずです。
自分の裁量で手続きを進められるため、有利な資料を積極的に集めることも可能ですが、他方で、上述のように申請のために様々な書類を集めなくてはならないため、なかなかに骨が折れる作業です。
そのため、後遺障害の認定手続については、交通事故の賠償交渉に精通した弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
後遺障害の判断の流れ―③後遺障害の認定
後遺障害診断書を提出し、何か月かすると、後遺障害の等級認定票というものが送られてきます。
この書面には、後遺障害が認められたか、認められたとして何級かということが書いてあります。
認定票の結果で納得できた場合、後遺障害診断書の提出方法により、その後の手続きが変わります。
①→納得したことを相手方の任意保険会社に伝えると、任意保険会社が後遺障害を含めて、損害賠償額を計算する
②→後遺障害に関する保険金が自賠責保険会社から振り込まれてくる
後遺障害の認定に不服がある場合、異議を出していくことになります。
異議の申立書は相手方の自賠責保険会社か任意保険会社に伝えれば、送られてきます。
異議を出す場合、納得がいかない理由を記載し、相手方の自賠責保険会社か任意保険会社に提出します。異議を出す場合には、医師の意見書やご自分の現状を書いた書面などを添付した方が良いでしょう。
異議が認められれば、新しい後遺障害の等級に基づき、相手方の任意保険会社が損害賠償額を計算します。
異議が認められなければ、更に異議を出すことを検討していくことになります。
<ご相談について>
当事務所では交通事故の後遺障害に関するご相談を広くお受けしております。
交通事故の後遺障害含め、賠償交渉でお困りの方は是非当事務所までご相談ください。
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