交通事故に遭ってしまったら…

連日報道されているように、全国で毎日多くの交通事故が発生しており、いつ誰が交通事故の被害に遭ってもおかしくありません。

そこで、今回は、交通事故の被害に遭ってしまった場合の対応についてお話ししたいと思います。

①警察への連絡・届出

まず、事故に遭ったらすぐに警察へ連絡をします。

警察へ事故の連絡をするのは義務となり(道路交通法第72条)、連絡を怠った場合は罰金となる可能性もありますので必ず連絡するようにしましょう。

警察が到着した後は、事故の届出をします。

届出をする際には、少しでも体に違和感があったら相手の方に遠慮せず、人身事故として届出をするようにしましょう。

体に違和感があるのに物損事故として届出をしてしまうと、

  • 治療費の補償が受けられない
  • 警察に実況見分や調書作成をしてもらえない(実況見分調書は、過失割合を決める際に重要になります)
  • 途中から人身事故への変更をしてもらえない可能性がある

など、多くの不利益を被ることになってしまいます。

②相手方の情報の取得

事故後は、相手方とのやりとりを円滑に行う為にも、出来るだけ多くの情報を取得するようにします。

取得すべき主な情報は、

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 勤務先(※相手方が名刺を持っていたら、貰うようにしてください。)
  • 任意保険会社の加入の有無、名称

などです。

また、自身の車にドライブレコーダーが付いていない場合には、相手方車のナンバープレートの情報を控えるようにしましょう。

③保険会社への報告

事故に遭ったら、警察だけでなく、自身が加入している任意保険会社にも報告を入れるようにしましょう。

事故の被害者でも、相手方が無保険の場合や自身に過失があった場合には保険を使わざるを得ない可能性があります。

④病院への受診

事故後は出来るだけ早く、病院で診察を受けるようにしましょう。

事故直後に怪我や体の痛みがなかったとしても、後から発症する可能性は十分にあります。

後から発症した場合、治療費を請求したくても事故から時間が経ってしまった為に、事故との関係性に疑問を持たれてしまう場合もあります。

こうした事態を防ぐべく、事故に遭った日、遅くとも翌日までには診察を受けるようにしましょう。

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