ご家族が亡くなってしまった方について

 

交通事故によって大切なご家族を突然亡くしてしまうと、「どうして」というお気持ちで、何も手につかないという方が多いと思います。

当事務所でも、お子様を亡くしてしまった方からご依頼を受けたことがありましたが、とても悲痛なお気持ちで心療内科に通っていらっしゃいました。

 

死亡事故では、事故状況について争いになることが多くあります。

被害者は、残念ながら事故状況を語ることができないので、加害者が都合の良いように事故状況を説明することが多いからです。

 

ご家族を亡くしてしまった方の場合、賠償額についてご要望があるということは比較的少なく、それよりも、加害者側が提示してくる過失割合に納得がいかないという問題が多くなります。

「こちらには事故状況の説明ができない、しかし、あの人がそんな無茶な運転をするわけがない、なんとかしてあの人が悪くなかったということを認めて欲しい」というような場合です。

 

被害者が亡くなってしまったケースでも、車両の損傷状況を確認したり、警察が作成した実況見分調書を取り寄せたりするなどして、相手方の保険会社が主張してくる事故状況を覆すことは可能です。

 

死亡事故の場合、例え5%でも過失の割合が変わってくると、損害額に大きく影響してきます。

慰謝料額や亡くなった方が本来得ることができた給料(逸失利益)の算出も弁護士がつく場合とつかない場合とでは大きく変わります。

 

大切なご家族を交通事故で亡くされ、相手方の保険会社が主張してくる事故状況に納得がいかない場合には早めに弁護士に相談をし、思い切って依頼をされた方が良いと思います。

弁護士に依頼をすれば、賠償額が増えるばかりではなく、落胆している中で相手方保険会社と交渉をしなくてはならないという心理的負担からも解放されることができます。

 

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