相手が無保険の場合はどうする?

 

事故の相手方が、「保険料がもったいない」、「保険料を支払うお金がない」などの理由で損害保険に入っていない場合があります。

このような場合にどうすればいいでしょうか。

 

相手方が無保険であっても、絶対に賠償して貰えないというわけではありません。
相手方が責任を感じて、分割で支払ってくれる可能性もあるので諦めずに相手方と交渉をした方が良いと思います。

それでは、相手方が無保険でかつ責任ある対応を取ってくれない場合はどうすればいいでしょうか。

 

この場合は、裁判等をした方がいいと思います。
その上で財産の差押えをしていきます。

当事務所では、相手が無保険でかつ居所も不明という案件で、裁判を起こし、相手の財産を調べ、不動産を持っていたことから、不動産を差し押さえた事例があります。

この件では約80万円を回収することができました。

 

不動産を持っていなくても、仕事をしていれば、給料の差押えができます。
給料の差押えをする構えを提示すれば支払ってくれることが多いですから、相手方が無保険の場合、うまく理由をつけて勤務先を聞き出しておくと後々非常に有利になります。

事故現場で聞いていなくても、電話をして、自分の勤務先を教える代わりに、相手の勤務先を聞き出すようにしましょう。

 

なお、事故の被害者で、弁護士特約に加入している方は、弁護士の裁判費用や財産差押え費用は保険でカバーをすることができます。

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