case-90

後遺障害等級9級16号が認められ、賠償額1,517万円を得られた事案

事案の概要

 

お住まい

大泉町

年代

10代

性別

男性

職業

学生

事故状況

信号機で交通整理の行われていない交差点に自転車で左折しようとしたところ、左方から同交差点に進入してきた相手方が運転する自動車に衝突された

後遺障害等級

9級16号

過失割合

当初提示額(人損)

当初提示額(物損)

解決額(人損)

1,517万156円

解決額(物損)

交渉期間

1年5か月

 

お客様の声

 

息子は、信号機で交通整理の行われていない交差点を自転車で左折しようとしていたところに、左方から同交差点へ直進してきた相手方が運転する自動車にはねられました。
息子は、この事故で、頬部裂創、頭部挫傷、右大腿打撲傷、頚部捻挫の怪我を負いました。
治療の結果、打撲や捻挫は治ったものの、頬に傷が残ってしまいました。

傷が残ってしまった場合には後遺障害の申請ができるという話を聞いたのですが、どのように手続きをしてよいか分からなかったので、弁護士さんにお願いしたいと考えていました。
そこで、インターネットで見つけた上野弁護士にご相談に伺いました。

後遺障害申請の手続を含め保険会社との賠償交渉を上野弁護士が引き受けてくださることになりました。
また、私の保険には弁護士費用特約が付いていたので、弁護士費用はこの特約で賄えるという話でした。

早速、後遺障害申請の手続をしていただいた結果、息子の頬の傷について、9級16号の後遺障害が認められました。

後遺障害の認定後、相手方保険会社と交渉していただきましたが、なかなか折り合いが付かなかったため、紛争処理センターというところに申立をしていただきました。
あっせん手続の結果、901万156円での示談が成立しました。
自賠責保険会社からの保険金616万円を合わせると1,517万156円にもなります。

残ってしまった傷はお金に代えられるものではありませんが、これだけの賠償を得ることができたのも上野弁護士のご尽力のお陰ととても感謝しています。

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