case-95-2
訴訟の結果、被害者2について68万円の賠償額が認められた事案
事案の概要
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 お住まい  | 
小山市 | 
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 年代  | 
30代 | 
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 性別  | 
男性 | 
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 職業  | 
 自営業  | 
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 事故状況  | 
相手方が運転する車両が停車中の自車の横を通り過ぎようとした際、相手方車の荷台に載っていた耕運機が自車の後部扉に衝突し、その衝撃で自車内で作業していた被害者1及び被害者2が受傷した | 
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 後遺障害等級  | 
ー | 
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 過失割合  | 
ー | 
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 当初提示額(人損)  | 
ー | 
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 当初提示額(物損)  | 
ー | 
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 解決額(人損)  | 
68万5,030円 | 
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 解決額(物損)  | 
ー | 
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 交渉期間  | 
1年2か月 | 
お客様の声
私は、同僚とともに自車の荷台の中で作業をしていたところ、相手方が運転する車両の荷台に積まれた耕運機が荷台の後部扉にぶつかり、その衝撃で怪我をしました。
私は、頚椎捻挫、腰部打撲、左下腿打撲の怪我を負いました。
同僚の怪我は、頚椎捻挫と右肩打撲でした。
相手方の保険会社は、軽微な事故だから怪我を負うはずがないと主張し、弁護士を立て、私と同僚の怪我だけでなく、私の車や積荷の損害も賠償の義務はないとして、裁判を提起してきました。
同僚の保険に弁護士費用特約がついていたことから、保険会社に相談し、上野弁護士をご紹介いただきました。
ご相談に伺い、裁判の代理人になって欲しい旨をお願いしましたところ、上野弁護士は快くお引き受けくださいました。
裁判と平行して私どもの治療費や慰謝料について相手方の自賠責保険へ被害者請求の手続をしていただきました。
被害者請求の結果、交通事故と怪我との間に因果関係があるとして治療費及び慰謝料の支払いがありました。
被害者請求の結果のおかげか、裁判でも私と同僚の怪我は今回の事故によるものと認められ、車や積荷の損害を含め相手方に賠償義務があるとの判決が言い渡されました。
相手方は、判決の結果を受け入れ、判決通りの内容で支払いをしてくれました。
素人ではきっと裁判には勝てなかったと思います。
私も同僚も上野弁護士には感謝しています。この度は本当にありがとうございました。


