case-165

訴訟の結果、人的損害について71万円の賠償額が認められた事案

事案の概要

 

お住まい

館林市

年代

40代

性別

男性

職業

会社員

事故状況

片側2車線の第2車線を走行中、自社の前を走行していた相手方車が一旦右折車線に入ったものの、再び自車が走行する車線に戻ってこようとしたため自車に衝突し受傷した

後遺障害等級

過失割合

当初提示額(人損)

当初提示額(物損)

22万2,069円

解決額(人損)

71万9,952円

解決額(物損)

22万2,069円

交渉期間

1年7か月

 

お客様の声

 

私は、片側2車線の道路の第2車線を走行していました。
しばらくして右折車線が出てきたところで、私の前を走行していた車両が右折車線に入りました。
しかし、どうやら相手方は本来そこで右折するものではなかったらしく、再び第2車線に戻ってこようとしました。
私は、相手方車を避けようにも第1車線も混雑しておりどうにもできず、相手方の車両にぶつけられてしまいました。

私はこの事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、末梢神経障害性疼痛の怪我を負いました。

車は右ヘッドライトが割れてしまい交換しなければならなくなってしまいました。
しかし、私の車は結構年数が行っていたこともあり、ヘッドライトがくすんでいました。
右だけ変えると見栄えも悪くなってしまうため、左のヘッドライトも交換し、その交換にかかる費用も相手方側に負担してもらいたいと要望しました。

また、事故の過失割合について、上記の通り私には避けようのない事故だったので私には過失のない事故だという認識でいたのですが、相手方保険会社は私にも1割の過失があると言ってきました。
私はどうしても納得できませんでした。

私の保険には弁護士費用特約が付いていたので、弁護士さんに間に入っていただいて解決したいと考え、保険会社を通じて上野弁護士をご紹介いただきました。
ご相談に伺ったところ、上野弁護士は、快く相手方保険会社との賠償の交渉をお引き受けくださいました。

依頼した当時、私はまだ通院中でしたので、まず車の損害について先行して相手方保険会社と交渉していただきました。

しかし、相手方保険会社は左ヘッドライトの交換は認めないという姿勢を崩しませんでした。
また、怪我についても、まだ痛みがあったのですが相手方保険会社は治療費の負担はもうできないと言ってきました。

健康保険で治療を続けたうえで相手方に賠償を求める交渉もできるとのアドバイスをいただき、相手方の一括終了後1か月健康保険を利用しての通院をしました。
通院終了後、裁判を起こして裁判所で判断してもらうのがいいだろうという提案をしていただきました。

私としても、裁判所の判断を仰ぎたいという気持ちが大きく、上野弁護士に裁判を起こしていただきました。
裁判の結果、私には過失はないとの判決が言い渡されました。

左ヘッドライトの交換費用は認められませんでしたが、私が一番気になっていたのは過失割合でしたので、私に過失がないということが明らかになったのであれば左ヘッドライトの交換費用は認められなくても構わないと思っていました。

健康保険を利用しての通院についても、全額は認められませんでしたがある程度考慮していただいた内容の判決だったので満足しています。

このような結果を得られたのも、上野弁護士のご尽力のおかげと感謝しております。
この度は大変お世話になりました。ありがとうございました。

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