case-7
過失割合を1:9とする主張が認められた事案
被害者 | 邑楽町 H・Kさん(30代・女性・-) | |
事故状況 | 被害車両が偏差路を直進中、同偏差路に左折進入してきた相手方車両がカーブを曲がりきれず被害車両に衝突した | |
後遺障害等級 | 物損のみ | |
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過失割合 | ご依頼者1:相手方9 | |
当初提示額 | 人的損害 - | |
物的損害 - | ||
解決額 | 人的損害 - | |
物的損害 67万469円 | ||
交渉期間 | 3か月 |
【お客様の声】
私は、自車を運転中、偏差路に差し掛かりました。
偏差路を左折してきた相手方車は、カーブを曲がりきれず私の車に衝突してきました。
幸い怪我はたいしたことありませんでしたので、示談で問題になったのは車の損害だけでした。
私としては、事故の過失割合は私が1割、相手方が9割だと思っていました。
しかし、相手方保険会社は私の主張を認めてはくれませんでした。
私は、これでは埒が開かないと思い、弁護士さんに依頼をしようと考えました。
私の保険には弁護士特約が付いていましたので、保険会社に弁護士さんにお願いしたいことを話しました。
そこで上野弁護士をご紹介いただいたのです。
相手方保険会社と交渉していただき、私の主張は認められ、過失割合を1:9とする内容で示談することができました。
これも上野弁護士にお願いしたおかげだととても満足しています。
大変お世話になりました。ありがとうございました。
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