case-7

過失割合を1:9とする主張が認められた事案

被害者邑楽町 H・Kさん(30代・女性・-)
事故状況被害車両が偏差路を直進中、同偏差路に左折進入してきた相手方車両がカーブを曲がりきれず被害車両に衝突した
後遺障害等級物損のみ
過失割合ご依頼者1:相手方9
当初提示額人的損害 -
物的損害 -
解決額人的損害 -
物的損害 67万469円
交渉期間3か月

【お客様の声】

私は、自車を運転中、偏差路に差し掛かりました。
偏差路を左折してきた相手方車は、カーブを曲がりきれず私の車に衝突してきました。

幸い怪我はたいしたことありませんでしたので、示談で問題になったのは車の損害だけでした。
私としては、事故の過失割合は私が1割、相手方が9割だと思っていました。
しかし、相手方保険会社は私の主張を認めてはくれませんでした。

私は、これでは埒が開かないと思い、弁護士さんに依頼をしようと考えました。
私の保険には弁護士特約が付いていましたので、保険会社に弁護士さんにお願いしたいことを話しました。
そこで上野弁護士をご紹介いただいたのです。

相手方保険会社と交渉していただき、私の主張は認められ、過失割合を1:9とする内容で示談することができました。

これも上野弁護士にお願いしたおかげだととても満足しています。
大変お世話になりました。ありがとうございました。

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