case-37

保険会社から提示された額の2倍の賠償額が認められた事案

被害者横浜市 T・Tさん(60代・男性・無職)
事故状況被害者が乗っていたバスの左側面に相手方車が衝突した。 同衝突及びバスが急ブレーキを掛けたことにより被害者が受傷した
後遺障害等級なし
過失割合
当初提示額人的損害 59万7,720円
物的損害 -
解決額人的損害 120万5,920円  60万8,200円の増額!
物的損害 -
交渉期間6か月

【お客様の声】

私が乗っていたバスが、相手方の運転する車に衝突されました。
衝突の衝撃と、その後にバスが急ブレーキを踏んだ衝撃とで、私は、頚部挫傷、頸椎捻挫の怪我を負いました。

私は、定年退職後、就労している妻に代わりいわゆる主夫として家事のほとんどをやっていました。
しかし、相手方保険会社は、私が男性であるという理由で、家事労働に対する休業損害は認められないと言ってきたのです。

私は、その考え方はおかしいと思い、たまたま知り合いだった上野弁護士に相談したのです。

相手方保険会社に対し、休業損害を認めてほしいと粘り強く交渉していただきました。
任意での交渉が決裂すると、紛争処理センターにあっせんの申立をしてくださいました。

あっせんの手続の結果、私の家事労働に対する休業損害も認められ、当初相手方保険会社から提示されていた額の倍以上の額である120万5,920円という額で示談することができました。

私のような素人では保険会社の言いなりになってしまいがちですが、やはり弁護士さんの力はすごいな、と思いました。
私個人では家事労働に対する休業損害を認めてもらうことはできなかったと思います。
上野弁護士にお願いして本当によかったです。ありがとうございました。

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