case-241

事案の概要

裁判の結果、46万4,781円の賠償が認められた事案

お住まい 館林市
年代 20代
性別 男性
職業 会社員
事故状況 高速道路の第2車線を走行中、第1車線を走行していた車両が車線変更をしてきた際に、相手方車の後方と自車の前方が衝突した
後遺障害等級
過失割合 受任当初、相手方はご依頼者10:相手方0を主張
当初提示額(人損)
当初提示額(物損) 0円
解決額(人損)
解決額(物損) 46万4,781円

交渉期間

5年8か月

お客様の声

私は、高速道路の第2車線を走行していたところ、第1車線を走行していた車両が突然第2車線に寄ってきました。たまたま後続車がいなかったこともあり、私は急ブレーキをかけつつクラクションを鳴らしましたが、相手方の車はそのまま第2車線に入ってきてしまい、私の車の前方と相手方の車の後方がぶつかってしまいました。

私としては、事故の原因は無理に車線変更をしようとしてきた相手方にあり、私の方が過失は小さいという認識でした。

しかし、相手方は追突事故だと言って譲らず、私の保険会社に対し、修理費全額を支払えと要求してきました。私としては到底納得がいかず困っていたところ、たまたま、私の親がかけていた保険に弁護士費費用特約がついていたことから、弁護士さんにお願いしたほうがいいのではないかと保険代理店の方からアドバイスをいただきました。

私もその方が良いと思い、弁護士さんをご紹介いただくことにしました。そこでご紹介いただいたのが上野弁護士でした。上野弁護士は、私の依頼をこころよくお引き受けくださいました。

上野弁護士は、相手方に対し、相手方が提出してきた修理見積の額が妥当かどうかを判断するため、修理工場を教えてほしいという連絡をしてくださったのですが、相手方はなんやかんやと理由をつけて修理工場を教えてはくれませんでした。さらには、相手方も弁護士に依頼し、相手方車の修理費を全額支払えという裁判を起こしてきました。

上野弁護士は、裁判の中で、相手方の方が過失が高い事故携帯であることや、相手方が請求している相手方車の修理費の額や代車費用が高額すぎることなどを詳細に主張してくださいました。

裁判の結果、過失割合については私が1割、相手方が9割であること、また、相手方車の損害額についても当方からの主張がほぼ認められた内容の判決が言い渡されました。

相手方は判決の内容を不服として控訴してきましたが、控訴の裁判所でも当方の主張を認める判決が出されました。相手方はさすがに上告はせず、判決は確定しました。

判決が確定した後に、上野弁護士が相手方の弁護士さんに確認したところ、相手方がかけている保険が適用できるようなので保険から支払いをすることになると仰っていたそうです。そこで、私は、判決が出た後すぐに私が相手方に支払うべき修理費の支払いをしました。しかし、相手方はなかなか私の車の損害を支払ってくれませんでした。上野弁護士から相手方の弁護士さんの事務所に何度も問い合わせてくださったのですが、相手方の弁護士さんからは何ら回答してくれなかったそうです。

上野弁護士は、相手方がどこの保険会社と契約しているか調べてくださったものの、保険会社の特定は出来ませんでした。

もしかしたら保険が使えなかったのかもしれません。

次に上野弁護士は、相手方の銀行口座を調査してくださいました。調査の結果、いくつかの銀行に口座があることは分かったのですが、どれくらいの預金があるかまではわかりませんでした。すると、上野弁護士は相手方名義の預金口座が開設されている銀行に対して残高を教えてもらいたいと裁判の手続きを通じて申請しました。裁判所での手続きにより相手方の預金残高が判明し、十分に私の損害を支払えるだけの財力がある事が判明しました。

裁判所からの回答を受けて、上野弁護士は預金残高がある銀行に対し債権差押の手続きをしてくださいました。

すると、今まで梨の礫だった相手方の弁護士さんから「すぐ支払いをするから差押を解いてほしい。」という連絡が上野弁護士の元に入りました。そして、この度無事に、裁判で見認められた損害額のほか、支払い日までの損害金も含めて全額を支払ってもらうことが出来ました。

このような結果となったのもひとえに上野弁護士のご尽力のおかげと大変感謝しております。このたびは本当にありがとうございました。

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