case-58

過失割合を1:9とする主張が認められた事案

被害者太田市 Y・Kさん(-・-・-)
事故状況駐車場内で自車を駐車させようと後進を始めたところ、別の駐車枠に停まっていた相手方が運転する車両が後進してきたため自車を停止させたところ,相手方が自車に衝突した
後遺障害等級物損のみ
過失割合ご依頼者1:相手方9 (受任当初、相手方はご依頼者2:相手方8を主張)
当初提示額人的損害 -
物的損害 -
解決額人的損害 -
物的損害 20万5,079円
交渉期間5か月

【お客様の声】

私は、仕事帰りに立ち寄った店の駐車場に車を止めようと思い、空いていた駐車枠にバックで車を入れようとしました。

私がバックを始めたところ、別の駐車枠に停まっていた相手方が運転する車がバックしてきました。
車を停止させ、クラクションを鳴らすと、一旦は相手方の車両は停まったのですが、ふたたびバックを始め、私の車に衝突してきました。

私には過失のない事故だと思っていたのですが、相手方が契約する保険会社の担当者は、私にも2割の過失があると言って譲りませんでした。

私は、このままでは埒が開かないと思い、弁護士さんに相談しようと思いました。

私の保険には弁護士費用特約が付いていましたので、保険会社にお願いして弁護士さんを紹介していただきました。
その弁護士さんが上野弁護士でした。

直ぐに相手方の保険会社と交渉していただきましたが、相手方保険会社は、私に2割の過失があるという主張を曲げなかったため、裁判を起こしていただきました。

裁判の途中で、裁判所から、本件事故の過失割合を1:9として和解ができないか、という提案がありました。
私は、1:9であれば示談に応じてもよいと考えていたところ、相手方も裁判所の提案を受け入れこの度示談が成立しました。

依頼をしてから、速やかに解決に向けての話合いができました。これも上野弁護士にお願いしたおかげだと思っています。結果にも満足しています。

上野弁護士に依頼してよかったです。大変お世話になりました。ありがとうございました。

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