case-63

保険会社から提示された額の1.3倍の賠償額が認められた事案

被害者大泉町 K・Mさん(30代・男性・会社員)
事故状況交差点にて信号停止中、後方から来た車両に追突された
後遺障害等級物損のみ
過失割合
当初提示額人的損害 52万2,840円
物的損害 57万5,389円
解決額人的損害 85万2,040円  32万9,200円の増額!
物的損害 57万5,389円
交渉期間8か月

【お客様の声】

<弁護士の視点>

ご依頼者様の車は事故時に登録してから10か月程度のミニバンでした。

事故車になってしまうと、中古車として売却する際に、下取り価格が下がることが一般的です。
これを法律の世界では評価損とか格落ちといいます。

登録してから間もなくの車両であっても、弁護士が介入しない事案では、保険会社に評価損を認めてもらえないことが多くあります。

この件では、ご依頼を受け、物損について、修理費とともに修理費の3割を格落ちとして請求したところ、格落ちは認められました。

ただ、ご依頼者様の怪我の損害(人身損害)については、裁判で認められる基準より低く、保険会社からの提示に不満がありました。

そこで、紛争処理センターに申し立てをしました。
話し合いでは、紛争処理センターから、人身損害について裁判で認められる額の和解案が出され、和解となりました。

結果的に、物的損害も人身損害も、ご依頼者様から満足いただける解決ができました。

終了日:16/11/03

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