case-10

過失割合を2:8とする主張が認められた事案

被害者多野郡 S・Tさん(20代・男性・-)
事故状況丁字路を一時停止後右折したところ、右方から左折してきた車両を追い越してきた後続車と衝突
後遺障害等級物損のみ
過失割合ご依頼者2:相手方8 (受任当初、相手方は2.5:7.5を主張)
当初提示額人的損害 -
物的損害 -
解決額人的損害 -
物的損害 11万6,204円
交渉期間1か月

【お客様の声】

私は、自動車を運転し、丁字路を右折しようとしました。
一時停止の標識に従って一時停止してから右折を始めたところ、右側から左折してくる車両が見えました。
私の車と左折してくる車は十分にすれ違えるだけの道幅がありましたので特に気にせず右折を続けました。

すると、左折してきた車の後ろを走っていた車が無理に左折車を追い越して直進してきたのです。
私は、その車を避けることができず、衝突してしまいました。
幸い怪我はありませんでしたので、車の修理費だけが問題になっていました。

事故の相手方の保険会社は、事故の過失割合を25:75だと言って来ました。
しかし、その過失割合にはどうしても納得がいきませんでした。
私の保険には弁護士特約が付いていたので、弁護士さんに交渉してもらおうと考えました。
私が契約する保険会社にご紹介いただいたのが上野弁護士でした。

相手方保険会社と交渉していただき、過失割合を2:8とすることを相手方保険会社が承諾してくれました。
解決までの時間も早く、とても満足しています。
上野弁護士にはお世話になりました。ありがとうございました。 

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