case-44

対物保険を使用せず修理代金を支払わなかった相手方に対し、相手方任意保険より修理代金の賠償を受けた事案

被害者足利市 M・Tさん(-・-・-)
事故状況自車を運転し、センターラインのない狭い直線道路を直進していたところ、相手方車が対向してきたため、自車を停車させ相手方車が通り過ぎるのを待っていたが、相手方車が自車寄りに走行し接触してきた。
後遺障害等級物損のみ
過失割合
当初提示額人的損害 -
物的損害 -
解決額人的損害 -
物的損害 6万円
交渉期間1か月

【お客様の声】

私は、センターラインのない狭い道路を運転していました。
すると、反対側から自動車が走ってきたため、その車をやり過ごそうと車を停車させました。
しかし、相手方車は私の車の方に寄ってきてしまい、結果、私の車と接触してしまいました。

私の車の修理費は9万円でした。

事故の当初、相手方は任意保険に加入しているが、保険は使わず自身で支払うと言ってきました。
相手方は、修理費のうち3万円は支払ってくれましたが、残額の6万円は事故から半年経っても支払ってくれませんでした。

このままでは埒が開かないと思った私は、自分の保険に付いていた弁護士費用特約を利用して弁護士さんに依頼しようと考えました。
保険会社からご紹介いただき、上野弁護士にご相談に伺ったところ、相手方が任意保険に加入しているのであれば、保険会社に請求をしてみましょう、と提案してくださいました。

相手方が加入している任意保険会社に連絡を取っていただいた結果、わずか1か月のうちに、修理費の残額6万円を相手方保険会社に支払ってもらえました。

事故後、この修理費の問題がずっと心に引っかかりもやもやした気持ちでいました。
こんなにもあっさりと解決するのであれば、もっと早くにお願いしていればよかったと思いました。

上野弁護士にはとてもお世話になりました。ありがとうございました。

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