case-47

相手方からの不当な請求を排斥した事案

事案の概要

 

お住まい

館林市

年代

性別

職業

事故状況

後遺障害等級

過失割合

当初提示額(人損)

当初提示額(物損)

解決額(人損)

解決額(物損)

交渉期間

 

お客様の声

 

ある日、私が経営している会社に対し、相手方から「駐車場に車を停めていたらぶつけられたようだ」との連絡がありました。

相手方がぶつけられたと主張する車を運転していた者に事実関係を聞いたものの、車をぶつけたことはないと言いました。

当方側の車には傷はありませんでした。
相手方の車を確認したところ、確かにうっすらと傷らしきものはありましたが、その傷が当方側の車がぶつかってできたものかどうかは判別できませんでした。

私は、相手方からの請求が本当かどうか疑問を持ちました。
しかし、いたずらに事を荒立てたくないという思いから、相手方の請求を受け入れ、当方の車の保険で相手方の車の修理をしました。

すると相手方は、修理が終わった後、車を全て塗装し直せなどと無茶な要求をしてきました。

当方としては、そもそも弁償する義務があるかどうかも不明確なのに、これ以上相手方の要求を受け入れることは到底できないと考えました。

当方側の車にかけていた自動車保険には弁護士費用特約が付いていましたので、弁護士さんに依頼し解決を図ろうと思いました。
そこで、もともと面識があった上野弁護士にお願いし、相手方と交渉していただくことにしました。

通知を送っていただいたところ、相手方も弁護士を立て、裁判を起こしてきました。

裁判の1回目の期日が終わったあとしばらくして、相手方が、当初の修理費と代車費用の支払いで和解できないか、との話を持ちかけてきました。
当方としても、その条件であれば和解して差し支えないと思っていましたので、相手方の提案に応じ、裁判外で和解することとなりました。

今になって振り返ってみれば、当初から、相手方とは交渉しづらいという印象がありましたし、修理工場の方も相手方との対応に大変苦労されていたようですので、もっと早くに上野弁護士にお願いしていればよかったなと思います。

この度無事に解決できてとてもすっきりとした気持ちです。
上野弁護士にはお世話になりました。ありがとうございました。

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