case-119

異議申立の結果14級9号が認められた被害者について、物的損害について31万円の賠償額が、人的損害について216万円の賠償額が認められた事案

被害者館林市 S・Sさん(60代・男性・会社員)
事故状況信号機で交通整理のされていない交差点の優先道路を直進中、左方道路から直進してきた相手方車に衝突され受傷した
後遺障害等級14級9号
過失割合
当初提示額人的損害 -
物的損害 20万円
解決額人的損害 216万7,318円
物的損害 31万1,573円 11万1,573円の増額!
交渉期間1年10か月

【お客様の声】

私は、優先道路を走行し、信号機で交通整理のされていない交差点に直進進入したところ、左方から直進してきた相手方が運転する車両に衝突されました。
私は、この事故で、頚椎捻挫、腰部捻挫の怪我を負いました。

過失割合については概ねまとまっていたものの、相手方保険会社から提示された私の車の車両時価に納得がいきませんでした。

私の保険には弁護士費用特約がついていたことから、弁護士費用特約を利用して弁護士さんに相手方代理人との交渉をお願いしたいと考えました。
そこで、保険会社を通じて紹介していただいた上野弁護士に相談をしたところ、快く示談交渉を引き受けていただきました。

まず、車の損害について、相手方保険会社と粘り強く交渉していただいた結果、車両時価額の額こそ変わらなかったものの、消費税と登録諸費用を認めていただき、31万1,573円という額で示談することとなりました。

怪我については、残念ながら痛みが残ってしまったことから、後遺障害の被害者請求の手続をしていただきました。

一度は後遺障害はないとの判断がされたのですが、上野弁護士が異議申立をしてくださった結果、14級9号の後遺障害認定がされました。
これを受けて、交通事故紛争処理センターへあっせん申立をしていただき、あっせん手続の結果、141万7,318円での示談が成立することとなりました。
自賠責保険会社からの保険金75万円を合わせると216万7,318円もの額になります。

私個人ではどうにもならなかったと思いますので、専門家である上野弁護士にお願いして本当によかったと思っています。
この度は大変お世話になりました。ありがとうございました。

終了日:18/07/20

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