case-143

後遺障害等級14級9号が認められ、交渉の結果、当初保険会社から提示された額の36倍の賠償額が認められた事案

 

事案の概要

 

お住まい

栃木市

年代

70代

性別

男性

職業

会社役員

事故状況

相手方が運転する車が後輪に車止めをしていたことを失念したまま発進し、車止めが飛び、ぶつかり受傷した

後遺障害等級

14級9号

過失割合

当初提示額(人損)

15万7,758円

当初提示額(物損)

解決額(人損)

 566万6,640円 550万8882円の増額!

解決額(物損)

交渉期間

2年5か月

 

お客様の声

 

私は、車止めを外さないまま発進したトラックから飛んできた車止めにぶつかり、左脛骨腓骨遠位端骨折のケガを負いました。

私は運送会社の役員ですが、ドライバーとしての仕事もしていたことから、仕事ができない間の休業損害を相手方保険会社に支払ってもらっていましたが、仕事復帰する前に支払いを打ち切られてしまいました。

どうしたらよいか困っていたところ、私の保険には弁護士費用特約がついていたことから、保険代理店の方から弁護士さんに依頼をした方がいいのではないかというご提案をいただき、その保険代理店を通じて上野弁護士に相手方保険会社との示談交渉をすることとなりました。

私は、事故後、1年8か月ほど通院しました。
しかし、残念ながら私のケガは完全には治りませんでした。

上野弁護士は、後遺障害等級認定の手続きをしてくださいましたが、最初の手続きでは非該当という結果でした。

相手方も弁護士を立ててきたこともあり、上野弁護士は、交通事故紛争処理センターというところにあっせんの申立をしてくださいました。
あっせん手続を続けながら、上野弁護士はもう一度後遺障害等級認定が受けられるか手続してみましょうとご提案くださいました。

上野弁護士は病院にもご同行くださり、担当医に後遺障害診断書の再作成をお願いしてくださいました。

このようなご尽力の結果、14級9号の後遺障害認定を受けることができました。
交通事故紛争処理センターでのあっせん手続の結果、491万6,640円もの額で示談することができ、自賠責保険から支払われた保険金75万円も加えると566万6,640円になります。
当初問題となっていた休業損害についても、休業期間中の補償を請けられました。

また、会社には、私がドライバーとしての仕事ができなかったことによる損害が発生しておりました。
相手方保険会社は、一旦は会社の損害に対する補償をしてくれたのですが、あっせん手続の中で、同支払いは単なる内払金であると主張を変えてきました。
しかし、最終的には会社の損害に対する補償と認定され、その結果、私への賠償額が増額することとなりました。

これも上野弁護士があっせん手続の中で丁寧に主張くださったおかげだと思っております。
上野弁護士にお願いして本当によかったです。この度は大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。

前の記事

case-142

次の記事

case-144